電子申告の促進とは?
電子申告を利用しやすくするために、次のように電子申告において添付書類の省略の範囲が拡大されています。
なお、この適用は、平成20年1月4日からになります。
<平成19年度の改正ですでに書類の添付省略になっているもの>
■社会保険料控除の証明書
■医療費の領収書
■生命保険料控除の証明書
■小規模企業共済等掛金控除の証明書
■源泉徴収票(給与・退職・年金)
■地震保険料控除の証明書
■特定口座年間取引報告書
上記の書類いついては納税者が保管し、書類提出の代わりに書類内容を伝送します。
<平成20年度の改正で書類の添付省略に追加されたもの>
■雑損控除、寄附金控除、勤労学生控除の証明書等
■給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
■住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書
⇒ 適用2年目以降のものです。
■バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書
⇒ 適用2年目以降のものです。
■政党等寄附金特別控除の証明書
■個人の外国税額控除に係る証明書 |