平成19年度税制改正


特定公益増進法人等と認定NPO法人への優遇措置

特定公益増進法人等への寄附金の優遇措置

特定公益増進法人等への寄附を行いやすくするために、特定公益増進法人等に対する寄附金の優遇措置が拡充されています。

具体的には、法人が特定公益増進法人等に寄附を行った場合の寄附金の損金算入限度額が拡大されています。

⇒ 損金算入限度額=(資本金等の額×0.25%+所得の金額×5.0%※)×1/2

※改正前は2.5%でした。

なお、特定公益増進法人等への寄附金の優遇措置は、平成20年4月1日からの適用となります。

認定NPO法人の認定要件の緩和

NPO法人の活動を支援するため、認定NPO法人の認定要件を緩和するとともに、認定の有効期間が5年※に延長されています。

ちなみに、認定NPO法人に対する寄附金については、特定公益増進法人等への寄附金と同じように、税制上の優遇措置の対象になります。

※改正前は2年でした。


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