住宅の省エネ改修促進税制とは?
既存住宅の省エネルギー化を促進することを目的として、住宅の省エネ改修促進税制(住宅ローン減税制度の特例)が設けられました。
具体的には?
住宅の省エネ改修促進税制というのは、個人が住宅の省エネ改修工事を含む増改築工事を行い、平成20年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供したときは、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンの年末残高(1,000万円が限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除できるという制度です。
そして、現行の住宅ローン減税の対象になる増改築等の範囲に、省エネ改修工事が追加されます。
対象になる省エネ改修工事は?
対象になる省エネ改修工事というのは、次のようなものです。
⇒ (1)居室の全ての窓の改修工事、または(1)の工事と併せて行う(2)床の断熱工事、(3)天井の断熱工事、(4)壁の断熱工事で、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となり、かつ、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階以上上がることになるもの
特定の省エネ改修工事とは?
省エネ改修工事のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当に上がるものです。
ちなみに、この特例の適用にあたって、実施された工事がこれらの省エネ改修工事に該当することの証明は、以下の者が行います。
■住宅品質確保法に基づく登録住宅性能評価機関
■建築基準法に基づく指定確認検査機関
■建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士
住宅の省エネ改修促進税制の適用要件は?
住宅の省エネ改修促進税制の適用要件は、以下のようなものです。
■居住の適用期限
⇒ 平成20年4月1日から同年12月31日
■控除率
⇒ 特定の省エネ改修工事の住宅ローンは、200万円を限度に年末残高の2%を控除
⇒ それ以外の増改築工事の住宅ローンは、年末残高の1%を控除
■対象住宅ローン
⇒ 償還期限が5年以上の住宅ローンであること
■対象工事
⇒ 省エネ改修工事の費用が30万円超のもの |