相続時精算課税制度の特例の延長
若年層を中心とした住宅取得を促進するため、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例が延長されました。
具体的には、贈与者(親)から一定の要件を満たした住宅の新築、取得または増改築に充てるための資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例が、平成21年12月31日まで2年間延長されました。
登録免許税の特例の延長
土地取引の活性化や土地の有効利用の促進を図るため、土地売買等に係る登録免許税の特例が延長されました。
具体的には、土地売買等に係る登録免許税の軽減措置について、税率の見直しを行ったうえで、適用期限が平成23年3月31日まで3年間延長されました。
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