平成19年度税制改正


情報基盤強化税制の見直し

情報基盤強化税制の見直し

中小企業の情報基盤への投資を促進するために、以下のように対象になるソフトウェアを拡大させ、情報基盤強化税制についての見直しが行われています。

情報基盤強化税制とは?

情報基盤強化税制というのは、情報基盤強化設備等の取得等をした場合に、その年間投資額の合計が投資下限額を上回るときは、基準取得価額(取得価額の70%)の50%の特別償却か10%の税額控除(法人税額の20%を限度)を選択適用できるという制度です。

情報基盤強化設備等の対象の拡大とは?

次のように、情報基盤強化設備等の対象が拡大されています。

■ISO/IEC15408認証を受けた次のソフトウェア等
⇒ サーバー用のOS
※同時に設置されるサーバー用の電子計算機を含みます。

⇒ データベース管理ソフトウェア
※同時に設置されるアプリケーションソフトウェアを含みます。

⇒ ファイアウォール・ソフトウェアまたは装置
※インターネット対応のもので、上記2つと同時に設置されたものに限られます。

■部門間・企業間で分断されている情報システムを連携する一定のソフトウェアが対象に追加されました。

投資下限額の引下げとは?

投資下限額の引下げについては、次のようになっています。

■資本金1億円以下の法人 ⇒ 70万円以上(改正前は300万円以上でした)
■資本金1億円超10億円以下の法人 ⇒ 3,000万円以上
■資本金10億円超の法人 ⇒ 1億円以上

対象投資額の上限設定は?

資本金10億円超の法人については、制度の対象になる投資額が200億円までと改正されました。

なお、この制度は、平成20年4月1日〜平成22年3月31日までの期間内に情報基盤強化設備等の取得等をして、事業の用に供した場合に適用されます。


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