研究開発税制の拡充とは?
中小企業の活性化や研究開発への投資促進を図るために、研究開発税制の拡充が行われています。
具体的には、下記のように試験研究費を増加させた企業や売上高に占める試験研究費の割合の高い企業が適用できる新税額控除制度が創設されています。
<研究開発税制の税額控除>
試験研究費の総額に係る税額控除(法人税の20%を限度)に次の分が追加されます。なお、下記はどちらかの選択性です。
■試験研究費の額を増加させた場合は、その増加額の5%
■試験研究費の額が売上高の10%を超える場合には、その超えた額の一定割合※について税額控除(法人税の10%を限度)ができます。
※(試験研究費/売上高−10%)×0.2
この制度は、平成20年4月1日〜平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されますが、これを利用すると最大で法人税額の30%までの税額控除が可能になります。 |