平成19年度税制改正


研究開発税制の拡充とは?

研究開発税制の拡充とは?

中小企業の活性化や研究開発への投資促進を図るために、研究開発税制の拡充が行われています。

具体的には、下記のように試験研究費を増加させた企業や売上高に占める試験研究費の割合の高い企業が適用できる新税額控除制度が創設されています。

<研究開発税制の税額控除>
試験研究費の総額に係る税額控除(法人税の20%を限度)に次の分が追加されます。なお、下記はどちらかの選択性です。

■試験研究費の額を増加させた場合は、その増加額の5%

■試験研究費の額が売上高の10%を超える場合には、その超えた額の一定割合※について税額控除(法人税の10%を限度)ができます。

※(試験研究費/売上高−10%)×0.2

この制度は、平成20年4月1日〜平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されますが、これを利用すると最大で法人税額の30%までの税額控除が可能になります。


研究開発税制の拡充
教育訓練費の税額控除制度見直し
減価償却制度の見直しとは?
特定公益増進法人等と認定NPO法人への優遇措置
住宅の省エネ改修促進税制とは?
地域間の財政力格差の是正とは?
電子申告の促進とは?

情報基盤強化税制の見直し
エンジェル税制の拡充
公益法人制度改革への対応とは?
金融所得課税の一体化とは?
相続時精算課税制度・登録免許税の特例延長
揮発油税等の特例延長
資料情報制度の整備とは?


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