平成19年度税制改正


エンジェル税制の拡充

エンジェル税制の拡充

起業期のベンチャー企業への支援を拡大するために、エンジェル税制が大幅に拡充されています。

具体的には、起業期のベンチャー企業に出資した場合には、寄附金控除の適用が認められます。

寄附金控除が適用されることになったのは、ベンチャー企業を後押ししようとする資金を広く呼び込むことにより、起業期のベンチャー企業への資金供給をより促進させるためです。

ベンチャー企業出資についての寄附金控除の適用とは?

この制度は正式には、特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例といいますが、設立3年目までの一定のベンチャー企業(特定新規中小会社)に出資した金額については、1,000万円を限度に寄附金控除の適用が認められます。

特定新規中小会社とは?

特定新規中小会社というのは、ベンチャー企業のことですが、これは次の要件を満たしたものとされています。

設立1年目の会社の場合
⇒ 特定新規中小企業者※である株式会社
※特定新規中小企業者というのは、中小新事業促進法に規定する特定新規中小企業者のことをいいます。

設立2年目か3年目の会社の場合
⇒ 特定新規中小企業者であって、前事業年度と前々事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローが赤字である株式会社

この制度の利用に際しての注意点は?

この制度の利用にあたっては、次の点に注意が必要です。

■平成20年4月1日以後、特定新規中小会社の株式を払込みにより取得する場合に適用されます。

■一定のベンチャー企業の株式の取得費用を株式譲渡所得から控除する特例との選択適用になります。

■一定のベンチャー企業の株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例は、平成20年4月30日をもって廃止されます。ただし、同日前に払込みによって取得したものについては、引き続き2分の1課税の特例が適用されます。


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