教育訓練費の税額控除制度見直し
中小企業の人材育成を支援するため、教育訓練費に係る税額控除制度について、中小企業が利用しやすい制度へと改正されています。
なお、この制度は、平成20年4月1日~平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。
具体的には?
教育訓練費に係る税額控除制度というのは、改正前は、中小企業については、教育訓練費の増加が要件になっていたのですが、これが改正によって、労務費に占める教育訓練費の割合が中小企業のほぼ平均である0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額の8~12%を税額控除(法人税額の20%を限度)できるようになりました。
■教育訓練費の総額に、以下の税額控除割合を乗じた金額を特別税額控除できます。
⇒ 教育訓練費/労務費 ≧ 0.25% → 12%
⇒ 教育訓練費/労務費 < 0.25% → (教育訓練費/労務費-0.15%)×40+8%
ちなみに、大企業の教育訓練費に係る税額控除制度は、平成20年3月31日をもって廃止されます。 |