上場株式等の譲渡益・配当への課税は?
上場株式等の譲渡益・配当に対する課税の見直しが行われ、利子・配当・株式譲渡益などの金融所得に対する課税が、20%分離課税に一本化されました。
ただし、その際、平成21、22年の2年間については、特例措置として、一定額以下の譲渡益・配当については10%の税率が適用されます。
具体的には次の通りです。
■上場株式等の譲渡益・配当に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率については、平成21年1月1日以後、本則税率20%(所得税15%、住民税5%)に戻されます。
■その際、円滑に新制度へ移行するための特例措置として、平成21、22年の2年間については、源泉所得税率を10%とし、500万円以下の譲渡益と100万円以下の配当については、引き続き10%(所得税7%、住民税3%)の税率が適用されます。
なお、申告不要とすることも可能です。
損益通算の特例とは?
個人投資家の株式投資リスクの軽減を図るために、損益通算の特例が設けられています。
具体的には、平成21年度から上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間で損益通算ができるようになります。
なお、平成22年からは、特定口座を活用した簡易な損益通算もできるようになります。 |