どのような改正ですか?
所得税の寄附金控除の適用下限額が、改正前は5千円でしたが、2千円に引き下げられました。
⇒ 寄附金控除額=その年中に支出した特定寄附金の合計額(総所得の40%相当額が限度)−2千円
なお、この改正は、平成22年度分から適用されます。
特定寄附金とはどのようなものですか?
特定寄附金というのは、次のようなものです。
■国又は地方公共団体に対する寄附金
■指定寄附金
■特定公益増進法人に対する寄附金
■認定特定非営利活動法人に対する寄附金
■政治活動に関する寄附金(特定の政治献金) |