扶養控除が見直されるとのことですがどのようになるのですか?
「所得控除から手当てへ」等の観点から、子ども手当ての創設されることに伴い、年少扶養親族(〜15歳)に対する扶養控除(38万円)が廃止されます。
また、高校の実質無償化に伴って、16〜18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されます。ちなみに、個人住民税についても次のように同様の措置が講じられます。
■扶養控除(年少)
⇒ 33万円 → 廃止
■特定扶養控除(16〜18歳)
⇒ 45万円 → 33万円
いつのぶんから廃止になるのですか?
扶養控除(年少)の廃止については、所得税は平成23年度分から、住民税は平成24年度分からの適用となります。
なお、子ども手当ては、平成22年度については、月額1.3万円が支給されます※。
※平成22年度における子ども手当ての支給に関する法律において措置が講じられています。 |