どのような見直しが行われたのですか?
小規模宅地等の相続税の課税の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、事業非継続・居住非継続の宅地等を適用対象から除外するなどの見直しが行われました。
なお、この見直しは、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。
<用語解説>
■事業継続又は居住継続・・・相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)まで事業又は居住を継続する場合のことをいいます。
■宅地等・・・宅地及び借地権のことをいいます。
その他の見直しは?
次のような見直しが行われました。
■居住又は事業を継続する者としない者が宅地等を共同相続した場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
■居住用の部分と貸付用の部分があるマンションの敷地等については、それぞれの部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
■居住用の宅地等がある場合の本特例の適用対象は、主に居住の用に供されていた一つの宅地等であることが明確化されました。 |