どのような改正ですか?
企業グループを対象とした法制度や会計制度が定着しつつある中、税制においても持株会社制のような法人の組織形態の多様化に対応する必要があります。
また、課税の中立性や公平性等を確保する必要も生じていることから、次のような資本に関係する取引等に係る税制の見直しが行われました。
■100%グループ内の法人間の譲渡取引の損益の繰延べ
⇒ 資産のグループ内取引により生ずる譲渡損益については、その資産がグループ外に移転する等の時まで、計上を繰り延べます。
■100%グループ内の法人間の寄附
■100%グループ内の法人間の現物分配
■100%グループ内の法人からの受取配当の益金不算入(負債利子控除)
■100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益
■大法人の100%子会社に対する中小企業向け特例措置の適用の見直し
⇒ 大法人の100%子会社である中小法人は、それ以外の中小法人と資金調達力など経営実態が異なることから、中小企業向け特例措置(資本金の額が1億円以下の法人に係る次の制度)については、資本金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人には適用されません。
・軽減税率
・貸倒引当金の法定繰入率
・欠損金の繰戻しによる還付制度
・特定同族会社の特別税率の不適用
・交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
■連結子会社の連結開始前欠損金の持込制限の見直し
⇒ 連結納税の開始・加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象外となる連結子法人のその開始・加入前に生じた欠損金額が、その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に追加されます。
■連結納税制度の整備
■清算所得課税
■その他の整備 |