平成19年度税制改正


定期金に関する権利の評価方法等の見直しについて

どのような見直しが行われたのですか?

定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価方法について、評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえて、次の見直しが行われました。

<改正前>
【1】給付事由が発生しているもの
⇒ (例)有期定期金のケース
次のうちいずれか少ない金額
a.給付金額の総額×残存期間に応じた割合(20〜70%)
b.1年間に受けるべき金額×15倍

【2】給付事由が発生していないもの
⇒ 払込済保険料等(総額)×払込開始の時から経過期間に応じた割合(90〜120%)

    ↓

<改正後>
【1】給付事由が発生しているもの
⇒ (例)有期定期金のケース
次のうちいずれか多い金額
a.解約返戻金相当額
b.一時金相当額
c.1年間に受けるべき金額×予定利率の複利年金現価率(残存期間に応ずるもの)
【2】給付事由が発生していないもの
⇒ 原則として、解約返戻金相当額

なお、上記の【1】は原則として平成23年4月1日以後の、【2】は平成22年4月1日以後の相続、遺贈又は贈与に係る相続税・贈与税について適用されます。

上記の「定期金」、「複利年金現価率」とは?

「定期金」というのは、個人年金保険など、年金形式で受け取る給付で、給付事由の発生によって年金等の受給が開始されるものをいいます。

また、「複利年金現価率」というのは、一定期間にわたり毎期一定金額の年金を受け取る場合における年金総額の現在価値を求める際に用いる率のことをいいます。


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