どのように改正されたのですか?
自動車重量税については、車体の環境負荷に応じた複数税率を設定することによって、税負担の軽減が行われます。具体的には次のようになります。
■次世代自動車(電気自動車、ハイブリッド車等)には、本則税率が適用されます。
⇒ ただし、平成24年4月末までは、エコカー減税による免税対象です。
■次世代自動車以外のガソリン自家用乗用車については、重量当たりのCO2排出量が次世代自動車の倍程度であることを踏まえて、本則税率の2倍の税率が適用されます。
■軽自動車、大型車、営業車等については、ガソリン自家用乗用車に係る現行税率からの引き下げ割合と同程度まで税率が引き下げられます。
■経年者(18年超)については、環境への負荷を考慮して、従前の負担水準(暫定税率の水準)が維持されます。
■いわゆる「エコカー減税」(平成24年4月末まで)については維持されます。
⇒ 軽減の対象となる税率が引き下がることに伴い負担減。
なお、この改正は、平成22年4月1日から適用されます。 |