相続税の障害者控除について、平均寿命の伸長を踏まえて、次の見直しが行われました。 ⇒ 障害者控除の額=6万円(特別障害者の場合は12万円)×85歳※に達するまでの年数 なお、これは、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。 ※改正前は70歳でした。
従前の10年間の暫定税率は廃止されました。 その上で、厳しい財政事情や地球温暖化対策との関係に留意する必要性から、当分の間は、現在の税率水準が維持されます。 ただし、指標となるガソリン価格の平均が、連続3か月にわたって、160円/リットルを超えることになった場合には、燃料課税の本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置が実施されます。
□扶養控除の見直しとは? □生命保険料控除の改組とは? □「一人オーナー会社課税制度」の廃止とは? □住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置の拡充とは? □定期金に関する権利の評価方法等の見直しとは? □揮発油税等の暫定税率の改正は? □たばこ税等の税率の引き上げとは? □ 所得税の寄附金控除の適用下限額の引下げとは?
□非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設とは? □資本に関係する取引等の係る税制の整備とは? □外国子会社合算税制の見直しとは? □小規模宅地等の相続税の課税の特例の見直しとは? □相続税の障害者控除の見直しとは? □自動車重量税の改正は? □認定NPO法人に係る措置の見直しとは?