平成19年度税制改正


相続税の障害者控除の見直しについて

どのような見直しが行われたのですか?

相続税の障害者控除について、平均寿命の伸長を踏まえて、次の見直しが行われました。

⇒ 障害者控除の額=6万円(特別障害者の場合は12万円)×85歳※に達するまでの年数

なお、これは、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。

※改正前は70歳でした。

関連トピック
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従前の10年間の暫定税率は廃止されました。

その上で、厳しい財政事情や地球温暖化対策との関係に留意する必要性から、当分の間は、現在の税率水準が維持されます。

ただし、指標となるガソリン価格の平均が、連続3か月にわたって、160円/リットルを超えることになった場合には、燃料課税の本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置が実施されます。


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