平成19年度税制改正


「一人オーナー会社課税制度」の廃止について

どのような改正ですか?

いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)が廃止されます。

ちなみに、いわゆるオーナー給与に係る課税のあり方については、個人事業主との課税の不均衡を是正する必要があることから、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置が平成23年度の改正で講じられます。

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外国子会社合算税制の見直しについて

国外に進出する企業の事業形態の変化や諸外国における法人税等の負担水準の動向に対応し、わが国企業の国際競争力を維持する観点から、外国子会社合算課税制について、いわゆる「トリガー税率」を「20%以下」に引き下げる等の見直しが行われました。

また、それと同時に、租税回避行為を一層的確に防止する観点から、一定の資産性所得を新たに合算課税の対象とする見直しが行われました。具体的には、次のようなものです。

トリガー税率の引き下げ
⇒ トリガー税率※が「25%以下」から「20%以下」に引き下げられます。
※外国子会社合算税制は、一定の税負担水準以下の国・地域にある一定の子会社等の所得に相当する額を、内国法人等の所得に合算して課税する制度であり、トリガー税率は、その一定の税負担水準を指します。
※トリガー税率の引き下げによって対象から外れる国としては、法人税率(実効税率)で見た場合、中国、韓国、マレーシア、ベトナム等が挙げられます。ただし、税負担の判定は、各子会社の実際の税負担を基に行われます。

適用除外基準※の見直し
⇒ 企業実体を伴っていると認められる統括会社(事業持株会社・物流統括会社)の所得(下記の資産性所得を除きます)について、合算対象外となるよう措置されます。なお、現行の人件費の10%相当額を控除する措置については、廃止されます。
※企業としての実体等があるものと認められる基準(事業基準・実体基準・管理支配基準・所在地国基準又は非関連者基準

資産性所得に対する課税等
⇒ 資産運用的な所得として外国子会社が受けるポートフォリオ株式・債券の運用による所得、使用料等について親会社の所得に合算して課税されます。

なお、上記の改正は、外国子会社の平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


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