平成19年度税制改正


非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設について

どのような措置ですか?

平成24年度から実施される上場株式等に係る税率の20%本則化にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。

非課税対象
⇒ 非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益

非課税投資額
⇒ 口座開設年に、新規投資額で100万円を上限
※未使用枠については、翌年以降に繰り越すことはできません。

非課税投資総額
⇒ 最大300万円[100万円×3年間(平成24年〜平成26年)]

保有期間
⇒ 最長10年間
⇒ 途中売却は自由ですが、売却部分の枠は再利用できません。

口座開設数
⇒ 年間1人1口座
※毎年異なる金融機関に口座を開設することはできます。

開設者
⇒ 居住者等(その年1月1日において満20歳以上である者

導入時期
⇒ 平成24年から実施される上場株式等の20%本則税率化にあわせて導入されます。

口座開設期間
⇒ 平成24年から平成26年までの3年間の各年

なお、これは、金融所得課税の一本化の取組の中で、個人の株式市場への参加を促進するとの観点から実施されるものです。

非課税口座とはどのような口座のことですか?

非課税口座というのは、非課税の適用を受けるため一定の手続きによって金融商品取引業者等の営業所に設置された、上場株式等の振替記載等に係る口座のことをいいます。


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