平成19年度税制改正


生命保険料控除の改組について

どのように改組されるのですか?

次のように生命保険料控除を改組され、各保険料控除の合計適用限度額が現行の10万円から12万円に引き上げられます。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
⇒ 新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額が4万円とされます。

⇒ これにより、控除の合計適用限度額が12万円に引き上がります。

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
⇒ 従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額5万円)が適用されます。


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