平成19年度税制改正


電子申告に関しては?

コンビニで国税を納付することができるようになるそうですが…

国税の納付手段を多様化し、納税者が納税しやすくするため、平成20年1月4日から国税庁が指定したコンビニエンスストアに国税の納付を委託することができるようになりました。

また、この国税の納付にはバーコード付納付書が必要になるのですが、これは納付金額が30万円以下で、以下のような場合に税務署で発行されます。

■納税者から納付書の発行の依頼があった場合(全税目)
■確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
■督促・催告を行う場合(全税目)
■賦課課税方式による場合(各種加算税)

電子申告を利用すると5,000円の税額控除が受けられるそうですが…

行政手続のオンライン利用を促進するため、電子申告によって所得税の確定申告書を提出する際に、本人の電子署名と電子証明書を併せて送信すると、5,000円の税額控除が受けられるようになりました。

具体的には次のようになっています。

対象者
電子申告によって平成19年分または平成20年分の所得税の確定申告書を各年の翌年3月15日までに提出する際、併せて本人の電子署名と電子証明書とを送信した人

控除額
その年分の所得税額を限度に5,000円です。

適用年分
平成19年分か平成20年分のどちらかです。よって、平成19年分に本税額控除の適用を受けた人は、平成20年分では適用を受けることはできませんので注意が必要です。

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