税源移譲の実施で所得税はどのように変わるのですか?
平成19年に所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲(税金の移し替え)が実施されることで、多くの人が19年分の所得税は減り、平成19年度分の住民税は増えることになります。
具体的には、所得税については平成19年1月以降の源泉徴収と平成20年2月〜3月の確定申告から、住民税については平成19年6月以降に納付するものからとなります。
ただし、あくまでも所得税の減少分が住民税の増加分になるだけであって、所得税と住民税を合わせた納税額に変更はありませんので注意してください。
定率減税の廃止で所得税はどのように変わるのですか?
定率減税が廃止されましたので、所得税では平成19年分から納税額が増えることになります。また、住民税では平成19年度分から納税額が増えます。
定率減税というのは、平成11年度に臨時の景気対策として導入されたものなので、景気が回復すれば廃止される性格のものでした。
しかしながら、今年度の廃止については、景気の回復については微妙なところがありますし、一般家計にとっては実質増税ですので、賛否両論のあるところです。 |