平成19年度税制改正


エンジェル税制の改正は?

適用対象になるベンチャー企業の要件の緩和について

小売業やサービス業などの事業を行うベンチャー企業もエンジェル税制の対象になるよう、次のように適用対象になるベンチャー企業の要件が緩和されました。

設立経過年数が1年未満の企業
・改正前の要件:研究者が2人以上で全従業員等の10%以上であること。
・改正後の要件:「開発者※が2人以上で全従業員等の10%以上であること」という要件を満たす企業も適用の対象になりました。
※開発者というのは、技術開発者、マーケティング担当者、商品企画者等のことです。

設立経過年数が1年以上2年未満の企業
・改正前の要件:試験研究費等が売上高の3%超であること。
・改正後の要件:「開発者※が2人以上で全従業員等の10%以上であること」という要件を満たす企業も適用の対象になりました。
※開発者というのは、技術開発者、マーケティング担当者、商品企画者等のことです。

設立経過年数が2年以上5年未満の企業
・改正前の要件:試験研究費等が売上高の3%超であること。
・改正後の要件:「売上高成長率※が25%以上であること」という要件を満たす企業も適用の対象になりました。
※売上高成長率というのは、前々期の売上高に対する前期の売上高の伸び率、もしくは第1期から前期までの売上高の平均の伸び率のことをいいます。

また、エンジェル税制の対象になる地域再生法の特定地域再生事業会社の従業員の要件が、改正前は20人以上だったものが、10人以上に緩和されました。

適用対象企業の確認手続きの合理化について

適用対象になるベンチャー企業であるかどうかを確認する手続について、現行の投資を受けた都度確認を受ける方法だけでなく、毎年度、事前に確認を受ける方法が追加されました。

事業が成功した場合の優遇措置の延長について

譲渡の日に3年超保有していたベンチャー企業の株式を、上場後3年以内または上場前のM&Aによって譲渡したときは、その譲渡益(税負担)を1/2に軽減する優遇措置の適用期限が平成21年3月31日まで2年延長されます。

エンジェル税制のその他の優遇措置について

次のような優遇措置があります。

投資段階の優遇措置
ベンチャー企業への投資額について、同一年分の株式譲渡益から控除できます。

損失が生じた場合の優遇措置
ベンチャー企業の株式の譲渡損について、翌年以後3年間繰越控除ができます。

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