平成19年度税制改正


相続時精算課税制度の改正は?

相続時精算課税制度の非課税枠の改正について

中小企業の早期・計画的な事業承継を支援するために、事業承継のため親(贈与者)から贈与を受けた取引相場のない株式等については、相続時精算課税制度上の贈与者年齢要件が60歳に引き下げられ、非課税枠が3,000万円に引き上げられることになりました。

これは、平成19年1月1日から平成20年までの贈与について適用されます。

ちなみに、この特例を選択した場合には、親(贈与者)の相続が発生した時に相続税の課税価格の計算の特例は適用できませんので注意してください。

取引相場のない株式等についての相続時精算課税制度の特例の要件にはどのようなものがありますか?

取引相場のない株式等についての相続時精算課税制度の特例の主な要件としては、次のようなものがあります。

■その会社の発行済株式等の総額※が20億円未満であること。
※相続税評価額ベースです。

■受贈者がその会社の発行済株式等の総数の50%超、かつ、議決権の50%超を保有していること。
※この要件については、特例を選択してから4年を経過した時に満たしている必要があります。

■受贈者が会社の代表者としてその会社の経営に従事していること。
※この要件については、特例を選択してから4年を経過した時に満たしている必要があります。

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