居住用財産の譲渡に係る課税の特例の改正について
居住用財産の譲渡に係る課税の特例の適用期限が3年延長されました。具体的には次のようになっています。
■特定居住用財産の買換え特例制度
・改正前:適用期限は平成18年12月31日までで、床面積要件は50u以上280u以下。
・改正後:適用期限は平成21年12月31日まで延長され、床面積要件は50u以上と上限が撤廃されました。
■居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度
・改正前:適用期限は平成18年12月31日までで、床面積要件は50u以上280u以下。
・改正後:適用期限は平成21年12月31日まで延長されました。
■特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度
・改正前:適用期限は平成18年12月31日までで、床面積要件は50u以上280u以下。
・改正後:適用期限は平成21年12月31日まで延長されました。
バリアフリーー改修促進税制について
現行の住宅ローン減税の対象になる増改築等の範囲に、バリアフリー改修工事が追加されました。
具体的には、自宅のバリアフリー改修工事※を含む増改築工事を行った場合に、現行の住宅ローン控除制度よりもバリアフリー改修工事に係るローン部分の控除率が引き上げ、1,000万円を限度に住宅ローン残高の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度が創設されています。
※費用は30万円超のもので、補助金等をもって充てる部分は除かれます。
■対象になるバリアフリー改修工事について
・廊下の拡幅
・階段の勾配(こうばい)の緩和
・浴室改良
・トイレ改良
・手すりの設置
・屋内の段差解消
・引き戸への取替え工事
・床表面の滑り止め化
■適用対象者
・要介護か要支援の認定を受けている人
・障害者の人
・居住者の親族に上記の人か65歳以上の人のどちらかと同居している人
・50歳以上の人 |