リース取引に関連する税制改正について
リースの会計処理に関して企業会計基準が変更されたことに伴い、税制上の取扱が変更されました。
具体的には、次のように平成20年4月1日以後の所有権移転外ファイナンスリース取引を売買とみなして、借り手の減価償却方法の規定を見直す等の措置が講じられています。
■売買があったものとみなす。
■借り手は、リース期間定額法によって償却する。
■貸し手は、収益を利息部分とそれ以外の部分に区分してリース期間にわたって計上する。
■貸し手の既契約分についてリース期間定額法により償却する...など
リース取引と会計基準の税務上の取扱いは次のようになっています。
■会計上の取扱い
改正前は、原則は売買処理、例外として賃貸借処理が認められ、その選択が可能でしたが、実務上は賃貸借処理を選択するケースがほとんどでした。改正によって、例外的処理が廃止されたため、基本的に売買処理に一本化されました。
■税務上の取扱い
改正前、課税上弊害のあるケースは売買処理で行っていたものの、ほとんどのケースで賃貸借処理が行われていました。 改正後は売買処理に一本化されました。
組織再編税制の改正について
会社法における三角合併等に対応するため、現行の組織再編税制の枠組みをベースに、合併等対価として、合併法人等の100%親法人の株式のみを交付する場合も課税繰延ができるようになりました。
ちなみに、その他の適格要件については、現行の組織再編税制と同じように、合併等における当事者間で判定されます。
移転価格税制について
わが国と取引相手国との国際的な二重課税による企業負担を軽減するため、移転価格税制による更正または決定を受けた納税者からの申請に基づき、相手国と租税条約に基づく相互協議で合意が得られるまでの間は、わが国で課税された納税は猶予され、猶予期間中の延滞税は免除されることになりました。 |