平成19年度税制改正


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上場株式等の配当・譲渡益に係る税率の特例について

上場株式等の配当・譲渡益に係る税率を20%から10%に軽減する特例の適用期限が1年延長されました。

また、配当に係る特例については平成21年3月31日、譲渡益に係る特例については平成20年12月31日までの措置となりました。

特例は具体的にはどのような制度なのですか?

次のような制度です。

大口以外の上場株式等の配当等
・本則:20%の源泉徴収(所得税15%、住民税5%)
・時限的例外措置:10%の源泉徴収(所得税7%、住民税3%)
※平成15年4月〜平成20年3月までの支払い

上場株式等の譲渡益
・本則:譲渡益×20%(所得税15%、住民税5%)
・時限的特例措置:譲渡益×10%(所得税7%、住民税3%)
※平成15年〜平成19年の譲渡

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