減価償却制度における償却可能限度額と残存価額の廃止について
平成19年4月1日以後に取得する新規取得資産について償却可能限度額※1と残存価額※2を廃止して、耐用年数経過時に1円まで償却できることになりました。
また、定率法の算定方法に250%定率法が導入されることになりました。
ちなみに、平成19年3月31日以前に取得した既存資産については、償却可能限度額まで償却した後5年間で1円まで均等償却することができます。
※1…償却可能限度額とは、減価償却をすることができる限度額のことです。
※2…残存価額とは、耐用年数が経過した時に見込まれる処分価額のことです。
法定耐用年数の見直しについて
次の設備について法定耐用年数が短縮されています。
■フラットパネルディスプレイ製造設備
改正前10年 → 改正後5年
■フラットパネル用フィルム材料製造設備
改正前10年 → 改正後5年
■半導体用フォトレジスト製造設備
改正前8年 → 改正後5年 |