特定同族会社の留保金課税制度の改正について
特定同族会社というのは、1株主グループの持株割合等が50%を超える会社のことをいいます。
今回の改正では、この特定同族会社の留保金課税制度の適用対象になる会社から中小企業※が除外されることになりました。
これにより、中小企業の設備投資などの資金になる資本蓄積が促進されることが期待されます。
※中小企業とは、資本金または出資金の額が1億円以下の会社のことをいいます。
留保金課税制度とは、どのような制度ですか?
留保金課税制度というのは、特定同族会社の課税留保金額に対して、一定の税率により課税する制度です。
■課税留保金額=所得−(配当+法人税等)−留保控除額※
※留保控除額とは次のうち最も大きい額です。
・所得基準…所得等×40%(中小法人は所得等×50%)
・定額基準…2,000万円
・積立金基準…資本金×25%−利益積立金
・自己資本基準…自己資本比率30%到達までの額(中小法人のみ)
■税率
・課税留保金額が3,000万円以下の部分…10%
・課税留保金額が1億円以下の部分…15%
・課税留保金額が1億円超の部分…20%
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の改正について
特殊支配同族会社というのは、実質的な一人会社のことですが、このオーナー役員への役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられました。
この改正は、中小企業の活性化を図ることが目的となっています。 |