平成19年度税制改正


外国子会社配当益金不算入制度の導入について

外国子会社配当益金不算入制度の導入

間接外国税額控除制度を、所要の経過措置等を講じた上で廃止することにし、内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととする制度が導入されました。

この制度の対象になるのは?

対象となる外国子会社は、内国法人の持株割合が25%以上等の要件を備えている外国法人になります。

なお、外国子会社から受け取る配当の額から一定額を、その配当に係る費用として控除します。


住宅ローン減税はどうなる?
住宅リフォームに係る税額控除
法人関係の税制について
事業承継制度の創設
外国子会社配当益金不算入制度の導入

長期優良住宅の新築に係る税額控除
土地の譲渡に係る特別控除等
中小企業関係税制について
上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長
環境対応自動車への減税


Copyright (C) 2011 サラリーマンの税金ガイド−税制改正 All Rights Reserved