間接外国税額控除制度を、所要の経過措置等を講じた上で廃止することにし、内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととする制度が導入されました。
対象となる外国子会社は、内国法人の持株割合が25%以上等の要件を備えている外国法人になります。 なお、外国子会社から受け取る配当の額から一定額を、その配当に係る費用として控除します。
□住宅ローン減税はどうなる? □住宅リフォームに係る税額控除 □法人関係の税制について □事業承継制度の創設 □外国子会社配当益金不算入制度の導入
□長期優良住宅の新築に係る税額控除 □土地の譲渡に係る特別控除等 □中小企業関係税制について □上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長 □環境対応自動車への減税