平成19年度税制改正


土地の譲渡に係る特別控除等について

土地の譲渡に係る特別控除等

土地の流動化、有効活用に資するため、平成21年と平成22年に取得した土地の譲渡に係る特別控除等が創設されます。

平成21年と平成22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除

個人または法人が、平成21年、平成22年に取得した土地等を譲渡(所有期間5年超)した場合には、その譲渡益から1,000万円が控除できるようになります。

平成21年と平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例

個人事業者や法人が平成21年、平成22年に土地等を取得した場合には、取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡したときの譲渡益の8割※相当額を限度として、課税を繰り延べることができることができます。

※平成22年取得分についてはその6割です。

土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置の据置き

土地の売買による所有権の移転登記等の登録免許税の軽減税率が2年間据え置かれることになりました。


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