事業承継制度の創設
中小企業の事業承継を円滑化するため、非上場株式等に係る相続税と贈与税の納税猶予制度が創設されます。
農地等に係る相続税の納税猶予制度の見直し
農地等に係る相続税の納税猶予制度について、農地の有効利用を促進する貸付けも適用対象とするなどの見直しが行われました。
具体的には、次のようになります。
■農地法の転用規制の及ぶ農地(市街化区域外の農地)
⇒ 改正後の農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、貸し付けられた農地も本制度の適用対象となります。
⇒ 20年間の営農継続要件が、終生の農地利用要件に見直されます。
⇒ 疾病等の場合の営農継続要件が緩和されます。
⇒ 猶予税額の納付に伴う利子税が、現行の年6.6%から年3.6%に引き下げられます。
※20年間の営農継続により猶予税額が免除される者は除かれます。
■農地法の転用規制の及ばない農地(生産緑地などの市街化区域内農地)
⇒ 原則、現行どおりです。
⇒ ただし、上記の疾病等の場合の営農継続要件の緩和と、猶予税額の納付に伴う利子税の現行年6.6%から年3.6%への引き下げの措置については、市街化区域内農地についても適用されます。
なお、原則として、農地法等の一部を改正する法律の施行の日から適用されます。 |