長期優良住宅の新築に係る税額控除
長期優良住宅というのは、いわゆる200年住宅のことですが、これを新築した場合には、その標準的なかかり増し費用の10%をその年分の所得税額から控除できるようになります。
ただし、最大控除可能額は100万円で、その年分の所得税額から控除しきれない場合は、翌年分の所得税額から控除可能です。
適用期限は?
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日から平成23年12月31日までです。
標準的なかかり増し費用相当額の算定方法は?
次のように算定します。
⇒ 標準的なかかり増し費用相当額※=1u当たりの標準的なかかり増し費用(単価)×住宅の床面積(u)
※1,000万円が限度です。 |