平成19年度税制改正


長期優良住宅の新築に係る税額控除について

長期優良住宅の新築に係る税額控除

長期優良住宅というのは、いわゆる200年住宅のことですが、これを新築した場合には、その標準的なかかり増し費用の10%をその年分の所得税額から控除できるようになります。

ただし、最大控除可能額は100万円で、その年分の所得税額から控除しきれない場合は、翌年分の所得税額から控除可能です。

適用期限は?

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日から平成23年12月31日までです。

標準的なかかり増し費用相当額の算定方法は?

次のように算定します。

⇒ 標準的なかかり増し費用相当額※=1u当たりの標準的なかかり増し費用(単価)×住宅の床面積(u)

※1,000万円が限度です。


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