平成19年度税制改正


住宅リフォームに係る税額控除について

住宅リフォームに係る税額控除

自己資金で一定の省エネ改修工事やバリアフリー改修工事を行った場合には、その標準的な工事費用と実際の工事費用の額のどちらか少ない額の10%を、その年分の所得税額から控除することができるようになります。

ただし、最大控除可能額は20万円※です。

※太陽光発電装置の場合は30万円です。

適用期限は?

平成21年4月1日から平成22年12月31日までです。


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