自己資金で一定の省エネ改修工事やバリアフリー改修工事を行った場合には、その標準的な工事費用と実際の工事費用の額のどちらか少ない額の10%を、その年分の所得税額から控除することができるようになります。 ただし、最大控除可能額は20万円※です。 ※太陽光発電装置の場合は30万円です。
平成21年4月1日から平成22年12月31日までです。
□住宅ローン減税はどうなる? □住宅リフォームに係る税額控除 □法人関係の税制について □事業承継制度の創設 □外国子会社配当益金不算入制度の導入
□長期優良住宅の新築に係る税額控除 □土地の譲渡に係る特別控除等 □中小企業関係税制について □上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長 □環境対応自動車への減税