中小法人等において、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が、現行22%から18%へ引き下げられます。
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとなりました。
□住宅ローン減税はどうなる? □住宅リフォームに係る税額控除 □法人関係の税制について □事業承継制度の創設 □外国子会社配当益金不算入制度の導入
□長期優良住宅の新築に係る税額控除 □土地の譲渡に係る特別控除等 □中小企業関係税制について □上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長 □環境対応自動車への減税