平成19年度税制改正


資料情報制度の整備とは?

資料情報制度の整備とは?

資料情報制度の整備というのは、課税の一層の適正化を図るための次のような改正です。

■外国為替証拠金取引(FX取引)等に関する資料情報制度が整備されたことにより、支払調書を税務署に提出するすることになります。

これは、平成21年1月1日から適用されます。

■国外送金等調書の提出対象になる国外送金等の金額が、改正前は200万円超でしたが、100万円超に引き下げられました。

これは、平成21年4月1日以後にされる国外送金等について適用されます。

▼関連トピック
地域間の財政力格差の是正とは?

地域間の贅言偏在の税制に対応するために、暫定措置として、法人事業税の一部を分離して、地方法人特別税と地方法人特別譲与税が創設されました。

農林水産業と商工業との連携支援とは?

農林水産業と商工業との連携を図って、地域の活力を引き出す事業活動を支援するため、農商工等連携促進法※1の制定に伴う中小企業等基盤強化税制の拡充、企業立地促進法※2の一部改正に基づく税制措置の拡充が行われています。

※1…中小企業と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律です。
※2…企業立地の促進等による地域における産業集積の形成と活性化に関する法律です。


□研究開発税制の拡充
□教育訓練費の税額控除制度見直し
□減価償却制度の見直しとは?
□特定公益増進法人等と認定NPO法人への優遇措置
□住宅の省エネ改修促進税制とは?
□地域間の財政力格差の是正とは?
□電子申告の促進とは?

□情報基盤強化税制の見直し
□エンジェル税制の拡充
□公益法人制度改革への対応とは?
□金融所得課税の一体化とは?
□相続時精算課税制度・登録免許税の特例延長
□揮発油税等の特例延長
□資料情報制度の整備とは?


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